受託契約以前の戒


「構造改革」を合言葉に、あらゆる分野で規制緩和が進むなか、1998年4月改正外為法で外貨取引の自由化が生んだ外国為替証拠金取引は、あたかも「緩和」の流れと逆行するかのように、2005年7月改正金融先物取引法の施行によって「枠組み」が整えられつつあります。
これも「元金の数倍の利益が得られる」とか「資産を増やす」などと勧誘され「年金など数百万円から数千万円を預けたが引き出せない」と、目を疑いたくなるような投資家からの被害を訴える届け出があとを絶たないからにほかなりません。外国為替証拠金取引は、「資産を預け入れ外貨運用を任せる」金融商品ではないにもかかわらず、「高金利商品」との“うたい文句(誘惑)”にミスリードされた投資家が、外国為替の基本的知識もないまま被害に遭遇しているのです。
外国為替証拠金取引は、投資家が自らの判断とタイミングを計り「外貨を売買注文/取引(受託契約)する金融商品」で、投資信託(ファンド)などのように資産運用を誰か(会社)に委託するものではありません。インターネット取引する時間を持ち合わせ、積極的に為替リスクを取ることができる投資家が参加するマーケットです。
行政処分や会社清算の報道で分かることは、投資家に不利益を与えるモラルに欠いた一部経営者と従業員による事業/営業活動と、ゼロ金利政策の継続で少しでも有利な資産の運用先を求めた投資家ニーズがマッチングしてしまったために生じた「無知の悲劇」 とも思えます。// by Rumina
【雑学】外国為替証拠金取引を解説する新聞記事や雑誌で、「外貨を売買する金融先物商品」と紹介する表現には違和感を覚えます。外国為替証拠金取引は、「先物」ではなく「直物」です(詳細は「FXカレッジat FXCAFE.JP」、FXCAFE.JPサイト内検索で「直物」を参照)。


バナーワイド

TOPへ